Trademark Appeal Case
役務と商品の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90432(T2005−90432/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4866175号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成16年11月1日に登録出願、第44類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を指定役務として、平成17年5月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第2220083号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ビューティラボ」「BEAUTYLABO」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年5月29日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4052730号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Beautylabo」、「Coloringfoam」及び「カラーリングフォーム」の文字を上下三段に横書きしてなり、平成8年4月9日に登録出願、第3類「せつけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。同じく、登録第4653993号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ビューティラボ」と「Beautylabo」 の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年6月18日に登録出願、第3類「せつけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年3月14日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
ア 商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第7号について
本件商標の構成中「BEAUTE LABO」は、申立人の使用に係る商標として周知著名である「BEAUTYLABO」「ビューティラボ」と類似の商標である。
したがって、法第4条第1項第10号に該当するのみならず、申立人の業務に係る商品と混同を来すおそれがあるから法第4条第1項第15号にも該当し、かかる類似の商標を使用することにより公の秩序を害するおそれもあり、また使用することについて申立人の承諾も得ていないから法第4条第1項第7号に該当する。
イ 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ボーテラボ」「ビューテラボ」の称呼、及び「美のラボ」の観念を生ずる。
引用商標は、「ビューティラボ」の称呼を生じ、「美のラボ」の観念を生ずる。
両商標は、称呼において近似し、観念を同一にする類似のものであり、又、その指定商品・役務において類似のおそれがある。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲のとおりの構成態様からなるものであり、その構成において、構成文字又は図形が公序良俗を害するおそれがあるものとはいえないばかりか、出願や登録の過程において、著しく社会的妥当性を欠くとか、これを使用することが国際信義に反する等公の秩序を害するおそれがあるとすべき理由及び的確な証拠は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(2)本件商標は、前記1のとおり、「美容,理容,医業」等の役務に使用するものである。一方、引用商標は、前記2のとおり、「化粧品」等を指定商品とし、商品「ヘアカラー剤」等に使用されているものである。
しかして、前記の役務と商品とは、前者が専門的職業とする者が美容院・理容店や病院等で提供する労務や便益を内容とするものに対し、後者は人の身体又は物を清潔にし、あるいは人の身体の魅力を増す等の目的で使用される物品であり、化粧品の製造・販売業者等によって市場に供されるものであるから、通常の商取引において、同一の事業者が提供する労務又は便益と物品という関係にはなく、また、提供場所、販売場所等を異にするものであるから、互いに類似するものと認めることはできないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当しない。
(3)申立人は、同人の使用する商標が周知著名であるとして甲各号証を提出した。これらによれば、本件商標の出願前においてみると、当該商標がヘアカラー剤等に相当に使用されていたと認め得るとしても、本件商標の指定役務の需要者間において、広く認識されていたものであるとまでは、認めることができないと判断されるものである。
してみれば、その周知性の程度に、上記商品と役務との性質や関連性の程度等を勘案すれば、本件商標をその指定役務に使用したとしても、本件商標の出願時において、需要者が前記申立人の使用に係る商標や引用商標を想起し連想して、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務と誤信し、役務の出所について混同するおそれがあったということはできないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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