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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90466(T2005−90466/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4871491号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4871491号商標(以下「本件商標」という。)は、「vivo diva」の文字と「ビボディーバ」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年10月1日に登録出願、第3類、第18類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1274452号商標は、「DIVA」の文字を横書きしてなり、昭和48年5月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年6月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第2068587号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和58年8月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録されたものである。

(3)登録第2068588号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年8月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録されたものである。

(4)登録第4222747号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年10月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(4)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標(DIVA)の著名性について

引用商標は、申立人がその業務に係る商品「香水類」について使用し、香水専門の書籍やインターネットにおいて紹介され、本件商標の登録出願時には既に、わが国において著名なものとなっていた(甲第9号証ないし甲第36号証)。

(2)商標法第4条第1項第11号及び同第10号について

本件商標中の「vivo」の文字部分は、スペイン語又はイタリア語で「生き生きした」の意味を有する語としてわが国においても知られている(甲第37号証ないし甲第40号証)。そして、該「vivo」は、本件商標の指定商品中の第3類「化粧品、香料類」との関係では、商品の品質、効能を表示する語であり、識別力の弱い語であるから、本件商標は、「diva」の文字部分が要部であり、該「diva」は、申立人の著名な引用商標と同一の文字よりなるものである。

そうすると、本件商標に接する需要者は、その構成中の「diva」の文字部分に着目し、これより「ディーバ」又は「ディバ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中の「化粧品、香料類」については、「diva」の文字部分に相応して、「ディーバ」又は「ディバ」の称呼を生ずるものであって、「プリマドンナ」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「DIVA」の文字に相応して「ディーバ」又は「ディバ」の称呼を生ずるものであって、「プリマドンナ」の観念を生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似するばかりでなく、外観においても類似するものであることは明らかである。

また、本件商標は、引用商標と同一又は類似の商品に使用されるものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

著名な引用商標と同一又は類似する本件商標がその指定商品中、第3類に属する「つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」等について使用された場合、需要者が該商品を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「vivo diva」と「ビボディーバ」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、これらの文字は、同一の書体をもって、外観上まとまりよく書されているばかりでなく、構成全体より生ずると認められる「ビボディーバ」の称呼も語呂よく一気に称呼し得るものである。また、本件商標中の「vivo」、「ビボ」の文字部分が、「化粧品、香料類」の品質等を表示する語として、普通に使用されている事実は見あたらないし、他に本件商標を「vivo」、「ビボ」と「diva」、「ディーバ」とに分離して、「diva」、「ディーバ」の文字部分のみを抽出して考察しなければならないとする特段の理由は見出せない。

してみると、本件商標は、構成する文字全体をもって一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「ビボディーバ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本件商標について、その構成中の「diva」、「ディーバ」の文字部分に強い自他商品の識別機能を有するとし、これを前提に、本件商標が引用商標と称呼、観念及び外観において類似するとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、失当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標の登録出願前に発行されたと認め得る甲第9号証ないし甲第12号証、甲第17号証、甲第23号証及び甲第24号証によれば、「DIVA」又はこれを含む文字(「FLEUR de DIVA」)を表示した香水が「UNGARO(ウンガロ)」、「emanuel ungaro(エマニュエル ウンガロ)」のブランドで本件商標の登録出願前より、香水に関する専門書籍等に紹介されていた事実は認めることができる。

しかしながら、上記証拠はもとより、提出された証拠を総合してみても、香水に使用される「DIVA」又はこれを含む文字の表示が、申立人の業務に係る商品「香水」と関連づける事実は見出せない。

そうすると、「DIVA」又はこれを含む文字の表示が、申立人の業務に係る商品「香水」を表示するためのものとして、わが国において、本件商標の登録出願前よりその需要者の間で広く認識されていたものと認めることは困難であるといわざるを得ない。

加えて、前記(1)で認定したとおり、本件商標は、その構成中の「diva」、「ディーバ」の文字部分が独立して、把握、認識されるものではなく、「DIVA」又はこれを含む引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中の「つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」等について使用した場合、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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