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結論

敗訴(請求棄却)

商標「楽だし」と「小野田食品工業」の周知商標の立証困難性(第4条第1項第10号|審判異議2005−90471(T2005−90471/J7))

審判番号
異議2005−90471(T2005−90471/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「楽だし」引用商標「小野田食品工業」
争点(論点)
周知商標の立証困難性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90471(T2005−90471/J7)・異議)は、本件商標「楽だし」と引用商標「小野田食品工業」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の立証困難性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4880040号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4880040号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4880040号商標(以下「本件商標」という。)は、「楽だし」の文字を標準文字で書してなり、平成16年11月26日に登録出願、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、平成17年7月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

「楽だし」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、少なくとも昭和63年11月21日以前より小野田食品工業株式会社(以下「小野田食品工業」という。)がその業務に係る商品「しょう油」について使用し、本件商標の登録出願時には既に、小野田食品工業の業務に係る上記「しょう油」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものである。

本件商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、指定商品中の「第30類 調味料」は、引用商標が使用される「しょう油」を含むものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「第30類 調味料」について、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

甲第2号証ないし甲第5号証について検討するに、平成17年7月11日付け小野田商工会議所の証明書(甲第2号証)は、「平成元年10月25日」及び「平成元年10月26日」の事柄を証明するものである。また、平成17年7月7日付け小野田観光協会の証明書(甲第3号証)は、申立人の業務に係る商品「しょう油」のパンフレット(甲第4号証)が平成9年に発行されたことを証明するものである。さらに、「しょう油」のラベルの印刷業者の証明書(甲第5号証)は、該ラベルを「昭和63年11月21日に納品した」ことを証明しているものであって、これらは、本件商標の登録出願日より相当程度以前の事柄を証明するものであるのみならず、これらの証明内容がいかなる資料に基づいてなされたのか明らかではない。また、パンフレット(甲第4号証)が、いつころまでどの地域にどの程度配布されたのかも明らかではない。

してみると、小野田食品工業がその業務に係る商品「しょう油」について、引用商標を使用していたことは推認されるとしても、これらの証拠をもってしては、引用商標が小野田食品工業の業務に係る商品「しょう油」を表示するためのものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、需要者の間に広く認識されていたという事実を認めることは困難であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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