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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90492(T2005−90492/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4874514号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4874514号商標(以下「本件商標」という。)は、「QUAKE CAST」の欧文字及び「クエークキャスト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成16年7月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の登録異議申立の理由に引用する登録第4101379号商標(以下「引用商標」という。)は、「QUAKE」の欧文字を書してなり、平成8年7月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件商標と引用商標は共に「QUAKE」の文字を含んでおり、しかも、本件商標においては、需要者の注意を惹く冒頭に位置しているので、一連に称呼された場合、「クエーク」の称呼及び「QUAKE」の観念が需要者に印象づけられる。さらに、本件商標の全体称呼「クエークキャスト」は、商標の称呼としては冗長なものであるため、迅速に行われる商取引においては「QUAKE/クエーク」部分のみをもって称呼及び観念されることも十分考えられることから、両商標は、称呼及び観念上相紛らわしいものとなる。

したがって、本件商標は引用商標と称呼及び観念上類似するものとなり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおり、「QUAKE CAST」の欧文字及び「クエークキャスト」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の「QUAKE」の文字部分のみが分離して看取、把握されるとする特段の事情は見いだし得ず、さらに、その構成全体から生ずると認められる「クエークキャスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応する「クエークキャスト」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生ずることのない造語からなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「QUAKE」の欧文字を書してなるものであるから、これより「クエーク」の称呼及び「震える、揺れる」の観念を生ずるものと認められる。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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