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結論

敗訴(請求棄却)

商標「QUAKE CAST」と「QUAKE」の複合商標の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2005−90492(T2005−90492/J7))

審判番号
異議2005−90492(T2005−90492/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「QUAKE CAST」引用商標「QUAKE」
争点(論点)
複合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90492(T2005−90492/J7)・異議)は、本件商標「QUAKE CAST」と引用商標「QUAKE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4874514号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4874514号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4874514号商標(以下「本件商標」という。)は、「QUAKE CAST」の欧文字及び「クエークキャスト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成16年7月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の登録異議申立の理由に引用する登録第4101379号商標(以下「引用商標」という。)は、「QUAKE」の欧文字を書してなり、平成8年7月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件商標と引用商標は共に「QUAKE」の文字を含んでおり、しかも、本件商標においては、需要者の注意を惹く冒頭に位置しているので、一連に称呼された場合、「クエーク」の称呼及び「QUAKE」の観念が需要者に印象づけられる。さらに、本件商標の全体称呼「クエークキャスト」は、商標の称呼としては冗長なものであるため、迅速に行われる商取引においては「QUAKE/クエーク」部分のみをもって称呼及び観念されることも十分考えられることから、両商標は、称呼及び観念上相紛らわしいものとなる。

したがって、本件商標は引用商標と称呼及び観念上類似するものとなり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおり、「QUAKE CAST」の欧文字及び「クエークキャスト」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の「QUAKE」の文字部分のみが分離して看取、把握されるとする特段の事情は見いだし得ず、さらに、その構成全体から生ずると認められる「クエークキャスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応する「クエークキャスト」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生ずることのない造語からなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「QUAKE」の欧文字を書してなるものであるから、これより「クエーク」の称呼及び「震える、揺れる」の観念を生ずるものと認められる。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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