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Trademark Appeal Case

重複取消請求の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第21792号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、登録第2083394号商標(以下、「本件商標」という。)につき、指定商品中の「金属加工機械器具」について登録の取消を求める請求であるところ、職権をもって特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、別途取消審判の請求(平成9年審判第19494号)があった結果、指定商品中の「産業機械器具」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成10年9月24日にされていることを確認し得た。

ところで、本件商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表に基づき、商品の区分第9類所定の商品を指定して登録を受けたものであって、同区分の例示商品をみるに、「金属加工機械器具」は「産業機械器具」の概念中に含まれる商品であることが認められる。

そうすると、本件審判において、取消対象とする商品(「金属加工機械器具」)は、前記審決の確定登録によりすでにその登録が取り消されているものである。

したがって、本件審判の請求は、その取消対象である目的物をすでに失っているものであって、不適法な請求といわざるを得ないから、商標法56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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