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Trademark Appeal Case

産地表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90066(T2005−90066/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4816366号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4816366号商標(以下「本件商標」という。)は、「奥出雲雲南米」の文字(標準文字)を書してなり、平成16年2月18日に登録出願、第30類「米,米菓,米を主原料とするパン,べんとう,すし」を指定商品として、平成16年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、地名に米を付加しただけの単なる産地表示若しくは原材料表示にすぎない。また、本件商標は、登録第4086323号商標、登録第4086324号商標と称呼において類似する商標であり、その指定商品のうち少なくとも「米」を共通にする。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成17年12月28日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証の「しまねよりみちマップ」、甲第4号証の「JA雲南の概要」、甲第6号証の1の「新市名称候補案の選定結果について」、甲第6号証の2の「合併協議会だより」、甲第7号証の「雲南市の概要」及び申立ての理由によれば、平成16年11月1日に町村合併により雲南市が誕生しているが、本件商標の登録出願前には、「雲南市」が新市名として知られていたものと認められる。また、雲南は、島根県東部の山間地方の総称であって、島根県は、「雲南エリア」の他、「松江エリア」「出雲エリア」等に分けられていることが認められる。

さらに、「奥出雲」の語は、「出雲」が島根県東部を占める旧国名であり、また、「奥」の語が例えば、奥多摩、奥日光等と同様な意味合いで使用されていることからも、その「出雲」地方の奥まったところを漠然と表しているといえるものである。

そうすると、本件商標を構成する「奥出雲雲南米」の文字中の「奥出雲雲南」の文字部分は、島根県東部の一地域「雲南」又は「雲南市」を指称するものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、単にその商品の産地、販売地を表示するというべきであり、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、上記3の取消理由により、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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