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結論

勝訴(請求認容)

商標「REX」の周知商標と同一称呼の類否(第4条第1項第10号|審判異議2005−90143(T2005−90143/J7))

審判番号
異議2005−90143(T2005−90143/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「REX」
争点(論点)
周知商標と同一称呼の類否
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第7類・第8類・第9類・第10類・第11類・第12類・第16類・第17類・第21類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90143(T2005−90143/J7)・異議)は、本件商標「REX」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と同一称呼の類否」です。指定商品・役務は第7類・第8類・第9類・第10類ほかに属します。特許庁は「登録第4826470号商標の指定商品中、第8類「手動利器」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4826470号商標の指定商品中、第8類「手動利器」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4826470号商標(以下「本件商標」という。)は、「REX」の文字を書してなり、平成15年6月23日に登録出願、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,皮砥,鋼砥,砥石,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」ほか、第7類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第8類「手動利器」についての登録は、以下の理由により、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標は、「REX」の文字を横書きした構成よりなるものであり、「アールイーエックス」、「レックス」、「レッキス」の称呼を生ずる。これに対し、申立人が使用する商標の構成も「REX」の文字よりなるものであるから、「アールイーエックス」、「レックス」、「レッキス」の称呼を生ずるものである。したがって、本件商標と申立人が使用する商標は、共に「REX」の外観を共通にする同一・類似するものであって、その指定商品も同一又は類似するものである。

(2)申立人は、創業以来、商品「パイプカッター」等の配管用工具、手動利器について、「REX」の商標及び「レッキス」を結合した商標を今日に至るまで使用しており、該商品が我が国の配管業者の間における市場占有率も極めて高いものである。

したがって、本件商標が本件指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について誤認・混同するおそがある。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、平成17年12月27日付けで要旨以下の取消理由を通知した。

(1)申立人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

申立人は、その前身の設立が大正14年に遡り、以来約80年に亘り、配管用の手動利器・手動工具等のメーカーとして今日に至っている大阪に本社を有する会社であることが認められる(甲第2号証)。そして、昭和16年度には「REX」の文字からなる標章(以下「引用商標」という。)を自己の製品の広告に使用し(甲第2号証1)、また、昭和28年にはパイプネジ切器等に関して引用商標を付した広告が商工経済新聞に掲載されたこと(甲第2号証2)、その後申立人が管材新聞で紹介されるとともに、引用商標を付した広告がガス事業新聞等に掲載されたこと(甲第2号証3ないし8)、パイプカッターに係る引用商標を付した商品カタログが、1987年4月に作成されて以降、継続して作成されたこと(甲第3号証1ないし8)、現に引用商標が商品に付されて使用されていること(甲第4号証4)が認められる。

また、申立人のチューブカッタについて、平成12年度のグッドデザイン賞を受賞したこと(甲第4号証1ないし2)、さらに、大阪商工会議所によって、「配管工具、配管用機械工具について、商標『REX』を付して製造、販売され、1988年(昭和63年)頃までには、当該商標は、貴社が製造・販売を継続された当該商品に係るものとして、当商工会内及び我が国、特にこの種の商品を使用する配管業者、設備業者において広く知られていた」旨の証明がされていること(甲第5号証)、手動利器等について、申立人との間で40年を超える期間に亘り取引をしているとする業者が複数存在すること(甲第5号証2)、などが認められる。

(2)以上によれば、引用商標は、商品「パイプカッター」あるいは「チューブカッタ」に使用された結果、本件商標の登録出願時において既に、申立人の商品を表示するものとして、この種商品の需要者の間において広く認識されるに至っていたということができる。

そして、本件商標と引用商標との類否についてみると、本件商標と引用商標とは、ともに「REX」の欧文字からなるものであり、外観において酷似し、その称呼を共通にするものであるから、本件商標は、引用商標に類似する商標と判断される。

さらに、本件商標の指定商品中、第8類「手動利器」は、引用商標の上記使用商品「パイプカッター」等とは同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第8類「手動利器」について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

本件商標について、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第8類「手動利器」については商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、結論掲記の商品について、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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