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Trademark Appeal Case

周知商標と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90161(T2005−90161/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4836233号商標の指定商品中「第30類 ぎょうざ,サンドイツチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び指定役務「第43類 飲食物の提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4836233号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年6月15日に登録出願され、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,お好み焼き用ソース,たこ焼き用ソース,焼きそば用ソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,お好み焼き,たこ焼き,焼きそば,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,お好み焼き用の粉,たこ焼き用の粉,その他の食用粉類,食用グルテン」及び第43類「飲食物の提供 」を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「たこ焼き」及び「飲食物の提供」を表示するものとして需要者に広く認識されていた、別掲(2)のとおりの「たこ一番」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)等に類似する商標であり、また、本件商標の指定商品及び役務は、申立人の業務に係る商品及び役務と同一又は類似する。

(2)本件商標の出願日(平成16年6月15日)前には、申立人の商標である引用商標等は申立人を表示するものとして日本国内において周知著名となっていたところ、本件商標は、かかる著名な引用商標等と類似し、本件商標がその指定商品及び役務について使用された場合には、申立人の業務に係る商品及び役務と混同を生ずるおそれがある。

(3)本件商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標等と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第30類「ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ」及び第43類「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成18年1月11日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

甲第2号証ないし甲第15号証(枝番を含む。)を総合すれば、申立人は、1996年に設立された飲食業を営む企業であり、申立人の営む飲食業の一つに商品「たこ焼き」の販売及び役務「たこ焼きの提供」があること、該たこ焼きの販売及びたこ焼きの提供に係る店舗は、1998年4月に開店した佐賀県武雄市に所在の武雄店に始まり、その後、本件商標の登録出願日(平成16年6月15日)までには、中国・九州地方を中心に39店舗を展開したこと、申立人の取り扱う上記たこ焼きの販売及びたこ焼きの提供には、別掲(2)のとおりの構成よりなる引用商標が主として使用されてきたこと、そして、引用商標を表示した商品「たこ焼き」及び役務「たこ焼きの提供」は、インターネット記事にも、しばしば取り上げられたことなどが認められる。

そうすると、引用商標は、申立人の業務に係る商品「たこ焼き」及び役務「たこ焼きの提供」を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、少なくとも中国・九州地方において、需要者の間で広く認識されていたというのが相当である。

(3)本件商標は、別掲(1)のとおり、図案化された蛸の図形と「たこ一番」の文字を結合してなるものであるところ、これをその指定商品中の「たこ焼き」及び指定役務中の「たこ焼きの提供」について使用した場合、その構成中の蛸の図形部分は、自他商品又は自他役務の識別機能はきわめて弱いものといえるから、本件商標に接する需要者は、造語と認められる「たこ一番」の文字部分を捉えて、商品又は役務の取引に当たる場合が多いものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成中の「たこ一番」の文字部分は、独立して自他商品又は自他役務の識別機能を有するものであるから、これより「タコイチバン」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるから、これより「タコイチバン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、「タコイチバン」の称呼を同じくするばかりでなく、本件商標中の「たこ一番」の文字部分は、引用商標と同一の書体よりなるものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品中「第30類 ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び指定役務「第43類 飲食物の提供」は、引用商標が使用される商品「たこ焼き」及び役務「たこ焼きの提供」と同一又は類似のものと認められる。

(4)以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「第30類 ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び指定役務「第43類 飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものというべきである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであるから、上記3の取消理由により、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その指定商品及び指定役務中「結論掲記」の指定商品及び指定役務については、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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