結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2005−90462(T2005−90462/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4870249号商標は、願書に記載したとおりであり、平成14年12月25日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月10日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成17年9月9日付けの商標登録異議申立書において、「申立の理由及び証拠方法は追って補充する。」旨述べているが、その後、具体的な理由及び必要な証拠を何ら提出していない。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適当なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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