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Trademark Appeal Case

商標異議申立理由不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90628(T2005−90628/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4894422号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年2月10日に登録出願され、商標の構成を願書に記載したとおりとし、指定商品及び指定役務を第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務として、平成17年9月16日に商標権の設定登録がされたものである。

これに対して、登録異議申立人は、平成17年12月19日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書の申立の理由には、「本件商標の登録は商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているのみで、この登録異議申立ては、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、また、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、この登録異議申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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