sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

other

商標異議申立理由不備

審判番号
異議2005−90628(T2005−90628/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4894422号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年2月10日に登録出願され、商標の構成を願書に記載したとおりとし、指定商品及び指定役務を第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務として、平成17年9月16日に商標権の設定登録がされたものである。

これに対して、登録異議申立人は、平成17年12月19日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書の申立の理由には、「本件商標の登録は商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているのみで、この登録異議申立ては、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、また、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、この登録異議申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。