結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30218号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
I 本件商標
本件登録第2386471号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤』について、その登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、継続し3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の『薬剤』について使用された事実がない。また、専用使用権又は通常使用権の設定が登録された事実もなく、『薬剤』の製造販売に関して厚生省からその承認を受けた事実もないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
1.被請求人は、日本における営業所である「ニッポン・ディーピーシー・コーポレーション」(東京都中央区日本橋3丁目7番20号、以下「ニッポン・ディーピーシー東京営業所」という。)を持っている(乙第1号証;会社登記簿謄本)。
そして、ニッポン・ディーピーシー東京営業所が医薬品の輸入承認申請等を行なっている(乙第2号証の1;「ミレニア抗TPO」に関する「医薬品輸入承認書」、乙第2号証の2;「ミレニア抗TG抗体」に関する「医薬品輸入承認書」)。
2.被請求人は、日本における製造所又は営業所として、「ニッポン・ディーピーシー・コーポレーション」(千葉県千葉市美浜区中瀬2−6ワールドビジネスガーデン(WBG)マリブウエストタワー32階所在、以下「ニッポン・ディーピーシー千葉営業所」という。)がある。
このことは、「医薬品輸入品目変更許可書」(乙第3号証の1)及び「医薬品輸入品目変更許可申請書」(乙第3号証の2)より明らかである。
3.ニッポン・ディーピーシー千葉営業所は、日本において「ミレニア」製品の販売を以下のとおり行なっている。
(1)本件商標は、欧文字「MILLENIA」と片仮名文字「ミレニア」との上下2段併記からなるが、そのうちの片仮名文字「ミレニア」をミレニアシリーズとして薬剤「動物研究用試薬」に使用している(乙第4号証;「1997年版製品価格表」)。
(2)動物研究用試薬「ミレニア キャナインTSH」の出荷伝票を提出する(乙第4号証の1ないし3)。
4.以上のことから、被請求人の日本におけるニッポン・デイーピーシー千葉営業所が本件商標を薬剤「動物研究用試薬」に本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことは明らかである。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「動物研究用試薬」について使用していたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。