結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90023(T2006−90023/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4901580号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年4月7日に登録出願され、商標の構成を願書に記載したとおりとし、指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、平成17年10月14日に商標権の設定登録がされたものである。
これに対して、登録異議申立人は、平成18年1月12日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この登録異議申立書の申立の理由及び証拠方法において「追って補完する。」旨の記載がされているのみで、実質的に審理できる程度にその理由及び証拠が示されておらず、また、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、この登録異議申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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