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Trademark Appeal Case

異議申立て理由不備の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90025(T2006−90025/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4900504号商標は、願書に記載したとおりであり、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月2日に登録出願、同17年10月14日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成18年1月16日付けの商標登録異議申立書において、「追って補充する。」と述べるのみで、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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