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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SNOW TRAINING」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90134(T2004−90134/J7))

審判番号
異議2004−90134(T2004−90134/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SNOW TRAINING」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90134(T2004−90134/J7)・異議)は、本件商標「SNOW TRAINING」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4735073号商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4735073号商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4735073号商標(以下「本件商標」という。)は、「SNOW TRAINING」の欧文字と「スノートレーニング」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成15年5月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

当審において、平成17年11月1日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

登録異議申立人提出の証拠(甲各号証)によれば、「雪上用の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「雪上トレーニング用シューズ」等の商品に「スノートレーニングシューズ」の名称を付した商品が販売されている事実が認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品中の「雪上用の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「雪上トレーニング用の運動用特殊靴」について使用する場合、当該商品の用途、品質を表示するにすぎないものというべきである。

また、本件商標を上記文字に照応する商品以外の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「運動用特殊靴」について使用するときは、あたかも当該商品が「雪上用の靴類」又は「雪上トレーニング用の運動用特殊靴」であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「運動用特殊靴」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」をこの取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

ただし、本件商標は、本件異議申立に係るその余の指定商品については、必ずしも商品識別の機能を有しないものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるともいい得ないから、同法第4項の規定により登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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