結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90134(T2004−90134/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4735073号商標(以下「本件商標」という。)は、「SNOW TRAINING」の欧文字と「スノートレーニング」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成15年5月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。
当審において、平成17年11月1日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
登録異議申立人提出の証拠(甲各号証)によれば、「雪上用の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「雪上トレーニング用シューズ」等の商品に「スノートレーニングシューズ」の名称を付した商品が販売されている事実が認められる。
そうすると、本件商標をその指定商品中の「雪上用の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「雪上トレーニング用の運動用特殊靴」について使用する場合、当該商品の用途、品質を表示するにすぎないものというべきである。
また、本件商標を上記文字に照応する商品以外の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「運動用特殊靴」について使用するときは、あたかも当該商品が「雪上用の靴類」又は「雪上トレーニング用の運動用特殊靴」であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」又は「運動用特殊靴」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」をこの取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
ただし、本件商標は、本件異議申立に係るその余の指定商品については、必ずしも商品識別の機能を有しないものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるともいい得ないから、同法第4項の規定により登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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