結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90402(T2004−90402/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件に係る登録第4759656号商標(以下「本件商標」という。)は、「SIMPLE SKIN」の文字を標準文字で書してなり、2003年3月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成15年8月29日に登録出願され、第3類「ローション,クリーム,スキンオイル,クレンザー,スキンケア用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として、平成16年3月26日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が引用する登録第4716806号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIMPLE」の文字を標準文字で書してなり、平成13年12月26日に登録出願され、第3類「歯磨き,日焼け止め用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として、平成15年10月10日に設定登録されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標構成中の「SKIN」の文字は、商品「スキンケア用化粧品」の品質を表示する語にすぎないため、本件商標の要部は「SIMPLE」ということになるので、引用商標と称呼、観念を共通にする類似商標であり、商品「化粧品」を共通にするものである。
(2)商標法第4条第1項第16号について
上述のとおり「SKIN」が「スキンケア用化粧品」の品質を表示する語であるため、本件商標の指定商品中「スキンケア用化粧品以外の化粧品」について本件商標を使用するときは、品質の誤認を生じるものである。
(3)よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである。
当審において、商標権者に対して平成17年8月26日付けで要旨次のとおり、本件商標の指定商品中「ローション,クリーム,スキンオイル,スキンケア用化粧品,その他の化粧品」について、取り消すべき旨の取消理由を通知した。
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は上記構成のとおりであるところ、その構成中後半部の「SKIN」の文字は「皮膚、肌」等を意味する平易な英単語であるばかりでなく、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、そのカタカナ表記である「スキン」の文字と同様に商品の品質、用途を表示するものとして普通に使用されているものであるから、本件商標の構成にあって自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「SIMPLE」の文字部分にあるとみるのが相当である。したがって、本件商標は、「SIMPLE」の文字に相応して「シンプル」(単純な)の称呼及び観念を生ずるものというべきである。
そして、引用商標もその構成文字に相応して「シンプル」(単純な)の称呼及び観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「シンプル」(単純な)の称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中の「ローション,クリーム,スキンオイル,スキンケア用化粧品,その他の化粧品」と引用商標の指定商品中の「日焼け止め用化粧品,その他の化粧品」とは同一又は類似する商品と認められる。
そうすると、本件商標の登録は、その指定商品中の上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「ローション,クリーム,スキンオイル,スキンケア用化粧品,その他の化粧品」について、さきの取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
但し、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品「クレンザー」については、引用商標の指定商品とは、その用途、販売場所等を異にし同一又は類似するものでないから、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとできない。また、本件商標をこの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとの事由を見出せないから、同法第4条第1項第16号に違反してされたものでない。
したがって、本件商標の指定商品中「クレンザー」についての登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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