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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90152(T2005−90152/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4827724号商標の指定商品中「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4827724号商標(以下「本件商標」という。)は、「大藤の桃太郎」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月29日に登録出願、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、平成16年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は、その指定商品中「野菜,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」については取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第55号証を提出している。

(1)本件商標は下記の引用商標と類似し、指定商品も抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

〈引用商標〉

登録第3350844号商標

商標の構成 「桃太郎」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成5年10月8日

設定登録日 平成9年10月9日

指定商品 第31類「種子類,苗,苗木」

(2)本件商標は、申立人の業務に係るトマトの種・苗・青果について著名な引用商標「桃太郎」と類似し、これと同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の業務に係るトマトの種・苗・青果について著名な「桃太郎」と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成17年12月28日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標は、前記1のとおり、「大藤の桃太郎」の文字を書してなるものであるところ、これより生ずると認められる「オオフジノモモタロウ」の称呼は、やや冗長といえるばかりでなく、その構成中の「大藤」の文字部分と「桃太郎」の文字部分は、格助詞「の」で結合され、外観及び観念上分離して看取されやすいものである。そして、本件商標中の「大藤」の文字部分は、ありふれた氏と理解されるか、あるいは、直ちに特定の意味を想起させない漠然とした印象を与えるものであるのに対し、「桃太郎」の文字部分は、昔話の一つ又はその主人公として、わが国の国民の間にきわめて広く知られている言葉であるから、両文字の間には、看者ないし聴者に与える印象において、大きな差異を有するものであり、本件商標に接する需要者は、その構成中の広く知られている「桃太郎」の文字部分に強く印象づけられるというのが相当である。

してみると、本件商標は、その構成中の「桃太郎」の文字部分より、「モモタロウ」の称呼及び昔話の一つ又はその主人公の「桃太郎」の観念を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「桃太郎」の文字を書してなるものであるから、これより「モモタロウ」の称呼及び昔話の一つ又はその主人公の「桃太郎」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、「モモタロウ」の称呼及び昔話の一つ又はその主人公の「桃太郎」の観念を同じくする類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品中の「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

以上によれば、本件商標の登録は、その指定商品中「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品中「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」については、上記3で述べたとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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