結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする
審判費用は、請求人の負担とする
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31232号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判請求に係る登録第2075286号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成10年8月29日存続期間満了により消滅しているものである。
しかして、本件審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成10年12月16日であることを確認し得た。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が審判請求の登録の日(予告登録日)前に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであるから、商標法56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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