sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名と普通名称の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7149(T2005−7149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「湘南クランチ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、産地販売地として認識される『湘南』の文字と、『ガリガリ噛んで食べる菓子、ぽりぽり食べるチョコレート』等を表す語として知られ、菓子業界において普通に使用されている『クランチ』の文字とを一連に『湘南クランチ』と標準文字で表してなるから、これをその指定商品中、例えば、クランチチョコレートなどのガリガリ噛んで食べるタイプの菓子に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商 品以外の商品に使用するときはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「湘南クランチ」の文字を書してなるところ、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上も一体不可分に表現されて、しかも、構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「湘南」の文字が「相模湾沿岸地帯」を表すものと認識され、また、「クランチ」の語が、指定商品との関係において「ガリガリ噛める菓子、ポリポリ食べるチョコレート」を表す語であるとしても、本願商標は、軽重の差なく一体に表されてなるものであり、かかる構成においては、全体として、一連一体の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「湘南クランチ」の文字が、特定の商品の産地、販売地、品質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。