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結論

勝訴(請求認容)

商標「湘南クランチ」の地名と普通名称の結合識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2005−7149(T2005−7149/J1))

審判番号
不服2005−7149(T2005−7149/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「湘南クランチ」
争点(論点)
地名と普通名称の結合識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7149(T2005−7149/J1)・不服)は、本件商標「湘南クランチ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「湘南クランチ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、産地販売地として認識される『湘南』の文字と、『ガリガリ噛んで食べる菓子、ぽりぽり食べるチョコレート』等を表す語として知られ、菓子業界において普通に使用されている『クランチ』の文字とを一連に『湘南クランチ』と標準文字で表してなるから、これをその指定商品中、例えば、クランチチョコレートなどのガリガリ噛んで食べるタイプの菓子に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商 品以外の商品に使用するときはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「湘南クランチ」の文字を書してなるところ、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上も一体不可分に表現されて、しかも、構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「湘南」の文字が「相模湾沿岸地帯」を表すものと認識され、また、「クランチ」の語が、指定商品との関係において「ガリガリ噛める菓子、ポリポリ食べるチョコレート」を表す語であるとしても、本願商標は、軽重の差なく一体に表されてなるものであり、かかる構成においては、全体として、一連一体の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「湘南クランチ」の文字が、特定の商品の産地、販売地、品質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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