Trademark Appeal Case
足臭対策の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−26605(T2004−26605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「足臭対策」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『足臭対策』の文字を書してなるところ、該文字は『足の臭いに対する対策』程の意味合いを看取させ、かつ、最近では、防臭対策を施してある靴下、履物等が販売されているものであるから、これを本願指定商品中例えば『靴下,履物』等に使用するときは、『足の臭いに対して防臭の対策がしてあるもの』と認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「足臭対策」の文字よりなるところ、その構成中の「足」は「(特に人間の)足首から下の部分」、「臭」は「特に、悪いにおい。くさみ」及び「対策」が「事件の状況に応じてとる方策」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味合いを有する語である。そして「足臭」の文字は、「足の臭い」を表わす語と一般に認識されているものと認められる。
このことは、以下のインターネット及び新聞情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。
イ、足臭の即効的な対処方法足臭の即効的な対処方法
www.wakiga.jpn.org/oldlog2/lg0050.html
ロ、(消臭) 新世紀 消臭堂(抗菌)足臭の使用方法 ・ 生活臭全科 ・ 消臭・抗菌メカニズム ・ よくある質問 ・ 消臭・抗菌 試験成績表
www.deodorizer.net/
ハ、ブリトニー足臭疑惑を画像つきで検証する. [ ブリトニー・スピアーズ]. berryさんから「 ブリトニーは足が臭いらしい」というタレこみが。
abcdane.net/blog/archives/200412/brit_kusafeet.html
ニ、わき臭、足臭、生理臭にニューアームピット消臭デオドラント わき臭、足臭、生理臭などの臭は自分では気づかないものです。
www.hapima.com/prd/02000065/020000651079/
ホ、足臭汗症(口コミ広場)足臭の原因は、エクリン腺からの汗が過剰な為に、足裏の角質がふやけて細菌が繁殖して しまう事によると言われます。 ... の研究によると、足臭の臭いは最近の臭い だけではなく、汗に含まれる鉄イオンが皮脂を参加することで出る臭いと関係し
wakiga.under.jp/p05.html
へ、足の臭いが強い場合は、足臭汗症といいます。足臭汗症はエクリン腺分泌の影響が大きいので
www.bihada-clinic.info/byouki/6-5.html
ト、2005.06.27 繊研新聞 2面 (全229字)
靴下製造卸の岡本(奈良県)はこのほど、足臭に悩む人向けのホームページ「今日もガンバレ!足クサ男」(http://ashikusa.jp/)を公開した。
足が臭い事実に立ち向かう本人のほか、夫の足臭に悩まされる主婦などを対象に、共に楽しみながら解決方法を探る。
チ、2002.06.04 共同通信 (全790字)
各種整髪料、アフターシェーブローション、髪や服にしみ込んだたばこ臭、足臭、口臭、そしてオジサン臭という独特のにおいがあるのだそうです。リ、2000.08.18 読売新聞社 大阪朝刊 25頁 写有 (全725字)
足臭症といって、足のにおいの強い人もあります。足底は、脂腺(皮膚の脂を出す腺)がなく、エクリン汗腺(普通の汗を出す腺)だけですが、足指の間には脂腺がありますので、その部分の皮脂が細菌で分解されて悪臭になるのです。
ヌ、1998.09.20 大阪朝刊 19頁 写有 (全632字)
活性炭入りシートは足臭を吸収するために使われているのに、足臭が起こったというのは皮肉な現象と思います。むしろデオドラント入りの靴下を使う方がよいかもしれません。
以上のとおり、「足臭」と「対策」を組み合わせた「足臭対策」の文字よりは、容易に「足の臭いに対する方策」程度の取引上使用される商品の品質・効能等を記述的に表現したものと想起、認識するものといわなければならない。
そうとすると、本願商標を、本願指定商品中「足の臭いに対して防臭の方策対策がしてある商品」、例えば「デオドラント入りの靴下」等に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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