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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30769号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

I 本件商標

本件登録第836101号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

II 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、被請求人により継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品のいずれについても使用されておらず、また、本件商標について専用使用権または通常使用権の設定登録もなされていない。」とするものである。

III 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出した。

1.被請求人は、本件商標を指定商品中「ベルト」について使用している。

(1)被請求人は、10年以上前から平成9年3月24日までは、株式会社ケント(以下「ケント」という。)に本件商標について通常使用権を許諾しており、ケントは「ベルト」を製造販売していた。しかしながらケントは、平成9年3月24日に被請求人に吸収合併された(乙第6号証)。したがって、それ以後は被請求人がこれらの業務を引き継いで直接製造販売しているものである。

(2)被請求人は、商品の色、型、材質等を発注書(乙第1号証の1〜5)に明示して、1997年12月12日に株式会社キヤプテオン(東京都台東区谷中5丁目6番10号、以下「キャプテオン」という。)に対し、「ベルト」の製造を依頼した。これに対し、キャプテオンは、平成10年1月24日に被請求人に納品した(乙第2号証の1〜5)。

なお、発注書等での品目「KBL」とあるのは「Kent」の「Belt」を表示している。

そして、キャプテオンは、平成10年1月31日に被請求人に対し、上記「ベルト」の製造費用の請求をしている(乙第3号証)。

なお、請求書の宛先はケントとなっているが、これは、ケントが自社宛て専用の請求書を印刷し、これを予めキャプテオン等の下請けメーカーに多数枚配布し、自社宛ての請求は、この請求書を使用するようにと依頼していたもので、キャプテオンは、ケントが被請求人に吸収合併された後も、残っている上記請求書を被請求人宛に使用していたためである。

(3)被請求人は、上記(2)で製造された「ベルト」を自社の物流センターに蓄えており、その一部を被請求人の直営店である「KENTSHOP青山店」(東京都港区北青山3−3−2)に対して、出荷、納品している(乙第4号証の1〜9)。

乙第4号証の1〜9(売上伝票)は、商品管理のためであり、これらの伝票の取引区分の欄には「振替出庫」とし、販売行為でないことを示している。

この「KENTSHOP青山店」は被請求人の直営店ではあるが、被請求人が場所や商品等を提供し、有限会社ゼフィルス(東京都練馬区東大泉3−66−15−304)に販売委託を行っており、この店で実際に現在も被請求人の上記「ベルト」を小売しているものである(乙第5号証)。

(4)被請求人の販売に係る上記「ベルト」は、その略中央内側に、欧文字で「Kent」と刻印され、また商標「Kent」の文字を印刷した下げ札を付けて販売している(乙第7号証)。

本件商標は、カタカナ文字「ケント」と欧文字「KENT」とを二段横書きに構成しているが、使用商標が欧文字「Kent」の一行であっても、登録商標の同一性の範囲に十分入るものであるから、被請求人の使用している商標「Kent」は本件商標の使用と認められるものである。

2.以上要するに、本件商標は、指定商品中、装身具の一つである「ベルト」について、本件審判の請求前3年以内に商標権者によって日本国内において使用されているものである。

IV 当審の判断

乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中の「ベルト」について使用していたことを認めることができた。

そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定によりその登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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