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Trademark Appeal Case

装飾的図柄の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11626(T2004−11626/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成15年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、四ヶ所小さな切れ目を入れて横に一本直線を描いてなるものであるが、本願商標のような直線は一種の模様の如くに認識されるものであり、本願商標をその指定商品に使用しても『小さな切れ目を入れた直線』であって、単に商品に付された装飾的図柄として理解、把握されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、右を尖端として途中4ヶ所、左部分と右部分の同間隔の位置において切れ目が入った矢印状又は針状の図柄を描いたと看取される構成よりなるものであり、全体として一種の矢印状又は針状の図形商標と認識されるというのが相当である。

そうとすれば、原審説示のように本願商標が単に商品に付された装飾的図柄として理解し、把握されるものと直ちに認めることができない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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