結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15070(T2005−15070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラダがゆ」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同17年9月5日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,卵どうふ,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,コーヒー豆,アーモンドペースト,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に、「水を多くして米を柔らかく炊いたもの」の意味合いの語である「がゆ」の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、「かゆ」以外の商品に使用されたときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「サラダ」の文字を横書きしてなる登録第1183836号商標、「サラダケーキ」の文字を横書きしてなる登録第3310407号商標、別掲のとおりの構成よりなる登録第4459626号商標、「サラダウォーター」の文字を標準文字で書してなる商願2004−77544号商標及び「サラダもやし」の文字を標準文字で書してなる商願2004−80160号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「サラダがゆ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「サラダ」、「がゆ」の各文字が、それぞれ、「サラダ」、「粥」の意味を有しているとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、直ちに特定の商品を認識するとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当であり、他に、構成中の「サラダ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サラダガユ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「サラダ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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