結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30782号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
I 本件商標
本件登録第1957274号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条の規定により本件商標の指定商品中『第1類薬剤』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標はその指定商品中『薬剤』につき継続して3年以上日本国内において使用していないものであり、本件商標を使用していないことについて正当な理由が存することも認められない。また、本件商標について専用使用権の設定または通常使用権許諾の登録もないから、使用権者による使用ということも問題にならない。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第18号証を提出した。
1.被請求人は、本件商標を薬剤に属する下記の商品に過去3年以内に使用している。以下詳述する。
(1)「エバデオールD−5」について
▲1▼本商品は「汚泥処理用消臭剤」である(乙第1号証;リーフレット)。具体的には、下水処理場やし尿処理場にある汚泥中の微生物を抑制及び殺生などしてコントロールすることにより、悪臭を抑制するものでる。
▲2▼乙第1号証の表面左下部分及び裏面左下部分には、本件商標が表示されている。
乙第1号証は、1996年2月に亀山社中により5000部印刷されたもので、以来、本商品の営業活動に使用しているものである。
▲3▼本商品の包装に本件商標が使用されている(乙第2号証;本商品の包装箱の写真)。
▲4▼本商品の広告活動においても、本件商標が使用されている(乙第3号証;業界紙)。
▲5▼乙第4号証(販売伝票)より本商品が販売された事実が明らかである。
▲6▼なお、本商品が「薬剤」に属するものであることは、「消毒剤(温室や農地に於ける再循環冷却水または灌漑設備もしくは自動還水流設備の中に発生する微生物の粘泥及び微生物の堆積物を抑制する為に用いられる殺生剤としての)」(乙第5号証)が薬剤として登録が認められていることから明らかである。
(2)「エバデオールD−9シリーズ」について
▲1▼本商品は、前記(1)の「エバデオールD−5」と同様、微生物を抑制及び殺生などしてコントロールすることにより、悪臭を抑制する「汚泥処理用消臭剤」であり(乙第6号証;リーフレット)、「薬剤」に含まれる商品である。
▲2▼乙第6号証の表面中央やや下及び裏面左下部分には、本件商標が使用されている。
乙第6号証は、1996年1月に株式会社エイシンにより5000部印刷され、以来、本商品の営業活動に使用しているものである。
▲3▼本商品の包装に本件商標が使用されている(乙第7号証;本商品の包装箱の写真)。
▲4▼商品の広告活動においても、本件商標が使用されている(乙第3号証;業界紙)。
▲5▼乙第8号証(販売伝票)より本商品の販売実績を明らかにする。
▲6▼乙第16号証は、本商品の購入者(本庄市水質管理センター)による証明書であり、本商品は、「汚泥処理における消臭剤」として現実に使用されている。
(3)「レジオパンチシリーズ」について
▲1▼本商品は、「空調用抗レジオネラ対応水処理剤」であり(乙第9号証;リーフレット)、具体的には、冷却塔内におけるレジオネラ属菌及びその他の一般細菌・藻類の殺生や抑制のために用いるもので、薬剤に属する商品である。
▲2▼乙第9号証の表面の中央やや右及び裏面左下部分には、本件商標が使用されている。
乙第9号証は、1997年5月に株式会社ジューイ企画により3000部印刷され、以来、本商品の営業活動に使用しているものである。
▲3▼本商品の包装に本件商標が使用されている(乙第10号証;本商品の包装箱の写真)。
▲4▼乙第11号証(販売伝票)より本商品の販売実績を明らかにする。
(4)「エバサニー」
▲1▼本商品は、「スライムコントロール剤」であり(乙第12号証;リーフレット)、具体的には、冷却水系内でスライムを形成する微生物を死滅させるものであり、薬剤に属する商品である。このことは、乙第15号証(商品カタログ)の本商品の説明からも明らかである(13頁)。
▲2▼乙第12号証の表面中央やや右及び裏面左下部分には、本件商標が使用されている。
乙第12号証は、1996年2月に株式会社ジューイ企画により10000部印刷され、以来、本商品の営業括動に使用しているものである。
▲3▼本商品の包装に本件商標が使用されている(乙第14号証;本商品の包装箱の写真)。
▲4▼乙第13号証(販売伝票)より本商品の販売実績を明らかにする。
▲5▼乙第17号証及び乙第18号証は、本商品の購入者(東京オペラシティ熱供給株式会社及び武蔵野クリーンセンター)による証明書であり、本商品は、「冷却水系における消毒剤」として現実に使用されている。
(5)「消毒剤」について
▲1▼商品カタログ(乙第15号証)の裏面に本件商標が使用されている。
▲2▼被請求人は、上記カタログより明らかなように、浄水、下水処理、し尿処理、浸出水処理及び排水処理などの工程で微生物などを死滅させるなどする消毒剤の製造販売を行なっている。この消毒剤は、乙第5号証にある商品と同種の商品であり、薬剤に属する商品である。
2.以上より、被請求人が過去3年以内に本件商標を薬剤について使用していること明らかである。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る指定商品中の「汚泥処理用消臭剤、空調用抗レジオネラ対応水処理剤、消毒剤」について使用されていたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。