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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17818(T2003−17818/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−17818(T2003−17818/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−17818(T2003−17818/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品」及び第40類「食料品の加工」を指定商品及び指定役務として、平成14年11月21日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4101269号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年11月19日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4696717号商標(商願2002−87365、以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14年10月16日に登録出願され、第40類「食料品の加工」の指定役務ほか、別掲4のとおりを指定商品及び指定役務として、平成15年8月1日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒塗り太字で書した「肉の」の文字と、これに比べて大きく、籠字風に図案化して書され、その字形を容易に看取し得る「丸一」の文字とを連結して「肉の丸一」と横書きした構成よりなるものである。

そして、本願商標からは「ニクノマルイチ」の称呼を生ずることは必ずしも否定し得ないとしても、構成前半の「肉の」の文字と同後半の「丸一」の文字とは、文字の大きさや字形の相違から視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、構成前半の「肉の」の文字は、食品を取り扱う業界において「肉の○○」の如く表示して、取り扱い商品又は提供する役務に関して、肉を中心とする商品又は役務を取り扱い又は提供していることを表すものとして、自己の名称等に冠して使用している例が少なくないところである。

そうすると、本願商標がその指定商品及び指定役務について使用される場合、自他商品又は自他役務の識別標識として特に印象の強い部分は、視覚上及び上述事情の存する「肉の」の文字の部分を除いた籠字風の文字で書された「丸一」の文字部分にあるといわなければならないので、これより単に「マルイチ」の称呼をも生ずるというのが相当であって、また、該文字部分からは「丸の図形の中に一の文字を表したもの」の観念を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲2のとおり「丸一」の筆書き風の文字からなるものであって、その構成文字に相応して「マルイチ」の称呼と「丸の図形の中に一の文字を表したもの」の観念を生ずるものである。

また、引用B商標は、別掲3のとおり図形と「マルイチ」の文字との構成よりなるところ、該図形と該文字とは常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事由は見出せないものであるから、この図形と文字とは、それぞれ独立しても自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められ、その構成中の「マルイチ」の文字に相応して「マルイチ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、識別標識として機能する「丸一」の漢字を共通にするばかりでなく、「マルイチ」の称呼と「丸の図形の中に一の文字を表したもの」の観念とを共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

また、本願商標と引用B商標とは「マルイチ」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定役務中には引用B商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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