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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KWINS」のKとQの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2004−10968(T2004−10968/J1))

審判番号
不服2004−10968(T2004−10968/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KWINS」
争点(論点)
KとQの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−10968(T2004−10968/J1)・不服)は、本件商標「KWINS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「KとQの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KWINS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4378128号商標(以下「引用A商標」という。)は、「QUINZ」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年3月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4401596号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年4月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、一括していうときは「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「KWINS」の欧文字よりなるところ、該文字全体として特定の意味を有する成語として辞書等に掲載されているものではない。

そして、かかる構成からなる本願商標においては、その取引者、需要者にあっては、我が国において一般に親しまれている英語風の読みにて取引に当たるといえるものであるから、例えば、英語の「Kremlin」を「クレムリン」、「Kraft」を「クラフト」、「Krone」を「クローネ」と発音されるように単語中の「K」の文字は「ク」と発音される場合があることから、これに倣い、その構成中の語頭の「K」の文字部分を「ク」と読み、全体として「クインズ」と称呼する場合も少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、上記の構成よりなる本願商標よりは、たとえ請求人(出願人)の主張する「ケイウインズ」の称呼を生ずるとしても、「クインズ」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用A商標は「QUINZ」の欧文字よりなり、また、引用B商標は別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「u」と「n」の文字の上部に白点2つがそれぞれ表示されているとしても「Quinz」の文字からなるものといえるものであって、上記と同様に、引用各商標は構成文字全体として特定の意味を有する成語として辞書等に掲載されているものではない。

そして、引用各商標のかかる構成においては、上記本願商標の場合と同様に一般に親しまれている英語風の読みにて取引に当たるものといえるから、これを英語読みにした場合、例えば、英語の「Quintet」を「クインテット」、「Quinsy」を「クインジー」等々と発音されている事例に倣い、構成中の「QUIN」及び「Quin」の文字部分は「クイン」と称呼され、これに続く「Z」及び「z」の文字は、通常「ズ」とも称呼されることから、両文字を結合した引用各商標よりは、「クインズ」の称呼を生ずるというのが相当である。

次に、観念についてみるに、本願商標及び引用各商標は、共に特定の観念を生ずるものとはいえないものであって、比較できないものであるが、観念上明確な違いを有するものではないから、その違いにより、両者が別異のものとして明確に区別されるとはいえないものである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、外観の相違と、上記観念上の違いを考慮したとしても、「クインズ」の称呼を共通にする、称呼上類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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