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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22351(T2004−22351/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナンパオ源気」、「プレミア」及び「Premium」の文字を3段に併記してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1605670号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「プレミアム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年5月23日に登録出願、「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年7月28日に登録第1605670号商標として設定登録され、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされるとともに、指定商品については、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯 ,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされた後、商標権の分割移転により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)但し、のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)を除く」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯 ,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」となったものである。

(2)登録第2160078号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PREMIER」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年5月27日に登録出願、第1類「カオリンを主成分とする化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。

そして、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものであるが、その間、商標権一部取消し審判により、指定商品中の「薬剤」について取り消すべき旨の審決がされ、同8年7月16日にその確定審決の登録がされているものである。

(3)登録第4346691号商標(以下「引用C商標」という。)は、「プレミア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年7月25日に登録出願、第5類「薬剤,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである。

なお、このほか、拒絶理由として、「premier」の欧文字と「プレミア」の片仮名文字を2段に併記してなり、平成15年6月2日に登録出願された商願2003−45206が通知されており、第5類「薬剤」を指定商品とする登録第4857203号商標(以下「引用D商標」という。)として、平成17年4月15日に設定登録されている。

3 当審の判断

本願商標は、「ナンパオ源気」、「プレミア」及び「Premium」の文字を3段に併記してなるものであるから、それぞれの文字は、視覚上分離して把握し得るものである。

また、本願商標構成中「ナンパオ源気」は、特定の意味合いを有さない造語であり、「プレミア」は、「総理大臣、第1位の」等の意味を有する英語「premier」の表音であり、「Premium」の語は、「賞」等の意味を有する英語であるところ、観念上これらを一体として認識、把握しなければならないとする格別の事情は認められない。

さらに、本願商標の構成全体から生ずる「ナンパオゲンキプレミアプレミアム」の称呼は、16音と冗長であるから、簡易迅速を旨とする商取引の実情においては、構成中の「プレミア」及び「Premium」の文字部分に相応する「プレミア」及び「プレミアム」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中の「ナンパオ源気」、「プレミア」及び「Premium」の文字のそれぞれが自他商品識別標識としての機能を果たし得るというべきであって、「プレミア」の文字からは「プレミア」の称呼及び「総理大臣、第1位の」の観念、「Premium」の文字からは、「プレミアム」の称呼及び「賞」の観念を生ずるものである。

他方、引用A商標からは、その構成文字に相応して「プレミアム」の称呼及び「賞」の観念が生ずるものであり、引用B、C及びD商標からは、その構成文字に相応して「プレミア」の称呼及び「総理大臣、第1位の」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用AないしD商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標といわざるを得ず、本願指定商品中には、引用AないしD商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品が含まれているから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標構成中の「プレミア」及び「Premium」の文字は、品質等を表示するものであって、自他商品識別力を有さない旨主張しているが、薬剤等が含まれる本願指定商品との関係において、該文字が自他商品識別力を有さないものであるとする格別の事情は見出せないから、この点における請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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