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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3455(T2005−3455/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1925886号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年9月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録され、その後、平成9年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2010448号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年9月12日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2713517号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年11月7日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2721773号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年11月7日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く。)かさ つえ これらの部品および附属品」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4419590号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年11月29日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、上段に顕著に表された「ACC」の文字は、下段に小さく表された「ASIAN」、「CAN」及び「CONTROLERZ」の各語の頭文字を抽出し、略記したと認められるものであって、特定の観念は生じないものである。

また、下段の「ASIAN CAN CONTROLERZ」の文字部分からも全体として特定の意味は看取されないため、特定の観念は生じないものというべきである。

そして、本願商標からは、請求人も認めるように、「エーシーシー(エイシイシイ)」、「アジアンカンコントローラーズ」及び「エーシーシー(エイシイシイ)アジアンカンコントローラーズ」の称呼を生ずるものであるが、本願商標が、たとえまとまりよく表示されたものであるとしても、下段文字部分より生ずる「アジアンカンコントローラーズ」の称呼が比較的冗長であることに加え、本願商標からは特定の観念が生じないことも相俟って、本願商標に接する取引者、需要者は、見やすく読みやすい文字部分である、上段に顕著に表された「ACC」の文字に着目し、単に「エーシーシー(エイシイシイ)」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。

他方、引用A商標ないし引用E商標は、別掲(2)ないし別掲(4)のとおりの構成よりなるところ、これよりは、「エーシーシー(エイシイシイ)」の称呼を生ずるものである。

してみれば、外観において差異を有し、また、観念においては比較できないとしても、本願商標と引用A商標ないし引用E商標とは、「エーシーシー(エイシイシイ)」の称呼を共通にする互いに紛れやすい類似の商標といわなけらばならない。

そして、本願商標の指定商品中には、引用A商標ないし引用E商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本件審判の請求の理由中において、「各引例商標における取引の実情について」として、「使用の事実がないなどから、出所の混同を生ずるおそれはない。」旨主張しているが、商標法第4条第1項第11号にいう先願の「他人の登録商標」は、後願の同一又は類似商標の査定時又は審決時において、現に有効に存続しているものであれば足り、現実に使用されていることを必要とするものではないと解するのが相当であるから、これを採用することができない。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が示す登録例は、いずれも商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、同一に論ずることはできないことから、これも採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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