Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−3522(T2005−3522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月2日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成16年9月10日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2171390号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年10月27日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、その後、同11年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり「BIG BANG」の文字よりなるところ、これよりは「ビッグバン」の称呼及び「宇宙大爆発」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、スポーツクラブの名称として、「〇〇スポーツクラブ」や「スポーツクラブ〇〇」がしばしば用いられていることからして、引用商標より「BIG BANG(宇宙大爆発)という名称のスポーツクラブ」を観念する場合があることは否定しないが、その構成中「BIG BANG」及び「SPORTS CLUB」の文字部分は、視覚的に分離されて把握されるばかりでなく、それらが常に一体不可分にのみ認識されるべき格別の理由も見出し難いものである。
そして、その構成中の「SPORTS CLUB」の文字は、一般にも広く親しまれている語であるから、引用商標に接する取引者、需要者は、「BIG BANG SPORTS CLUB」の文字全体を一連に把握するというよりも、むしろ、他の文字に比較して大きく表された「BIG BANG」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見いだし、該「BIG BANG」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、引用商標からは、その構成文字全体より「ビッグバンスポーツクラブ」の一連の称呼を生じ、「BIG BANG(宇宙大爆発)という名称のスポーツクラブ」を観念するほか、「BIG BANG」の文字部分に相応して、単に「ビッグバン」の称呼及び「宇宙大爆発」の観念をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、外観において差異を有するとしても、本願商標と引用商標とは、「ビッグバン」の称呼及び「宇宙大爆発」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標と判断するのが相当である。
そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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