sokuhyo

Trademark Appeal Case

「まゆ」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4002(T2005−4002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まゆのお風呂」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成15年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『まゆのお風呂』の文字を書してなり、構成中の『まゆ』の文字部分は指定商品との関係では、保湿成分『セリシン』等を有する『繭』をいうものと認められ、インターネットによれば、このセリシンを主な成分とする入浴剤を『繭から生まれた入浴剤』、繭の糸であるシルクから抽出したセリシン入りのものを『シルク入浴剤』等として使用されていることからすれば、全体としては『繭(その成分である「セリシン」等)の成分入りの浴用の商品』の意を想起させるから、これを本願指定商品中浴剤等に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「まゆのお風呂」の文字を書してなるところ、保湿・抗菌作用があるとして繭または絹に含まれるタンパク質「セリシン」を配合した各種入浴剤が販売されていることが認められる。

しかしながら、構成中の「まゆ」の文字が、直ちに「繭」に通じるものとして認識されるとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用しても、原審説示のごとき意味合いを暗示させるに止まるものであって、特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「まゆのお風呂」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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