結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18664(T2004−18664/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成15年2月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年4月16日付け手続補正書をもって、第25類「ジーンズ製の被服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2304259号商標(以下「引用商標」という。)は、「WORLD TOUR」の文字を書してなり、昭和63年11月9日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、平成3年3月29日に設定登録、その後、指定商品については、平成12年12月27日に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、かかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、その構成中で、殊更に印象に残るとはいい難い「WORLD TOUR」の文字に着目し、取引に当たるというよりは、圧倒的に顕著に表された最上段の「TRUE RELIGION」の文字及び中央に配したギターを持った僧侶と思しき図形に着目し、これらの部分をもって、取引に当たるというのが相当である。
そうすると、本願商標より「ワールドツアー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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