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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23345(T2004−23345/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジアル」の片仮名文字と「DIGIAL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。

その後、第9類に属する指定商品については、同年8月30日付けの手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3174001号商標(以下「引用商標」という。)は、「DEDIAL」の欧文字と「デディアル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成5年1月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、一般に片仮名文字と欧文字とを併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、本願商標からは「デジアル」の称呼、引用商標からは「デディアル」の称呼のみを生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「デジアル」の称呼と引用商標より生ずる「デディアル」の称呼とを比較すると、両称呼は第2音における「ジ」と「ディ」の音を異にし、他の音を共通にするものであるが、相違する両音自体、「ジ」が摩擦音、「ディ」が破裂音であって、その発音方法・発音場所が相違し、その音質を異にするものであるから、全体で4音という短い音構成とも相まって、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両商標は、いずれも造語であるから、観念においては比較することができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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