結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30569(T2005−30569/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4071519号商標(以下「本件商標」という。)は、「KONTROL」の文字と「コントロール」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年6月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
(1)本件商標については、通常使用権契約が締結されており、乙第1号証は、平成14年の契約更新時の契約書である。
そして、当該契約の使用有効期間は、平成17年7月31日までと明記されており、本件通常使用権者(以下「使用権者」という。)は、本件商標の正当な使用権者である。
(2)使用権者が本件商標を使用している商品は、使用権者は「アスレティックウェア」と表現しており、これは乙第1号証の第1条第2項に定める「スポーツウェア」の範疇の商品であって、これは本件商標の指定商品中の運動用特殊衣服、被服又はそのいずれにも属するものである。
(3)実際の商品は、乙第3号証のとおりである。当該製品には、白線で縁取られた英文字「KONTROL」がプリントされている。乙第3号証で製品と一緒に写されているのが当該製品を包むパッケージであり、その全面の写真が乙第4号証である。乙第4号証においても、本件商標「KONTROL」の文字が明記されている。さらに、乙第5号証は、当該製品に同封されている「お客様登録ハガキ」であり、当該ハガキにも「KONTROL」の文字が印刷されている。また、差出有効期限は、「平成17年2月28日迄」となっている。いずれの使用態様においても、「KONTROL」が装飾されて表現されているが、この程度の変更は、この業界で通常行われている程度のものである。なお、乙第6号証ないし乙第10号証には、「コントロール」の文字を用いている。仮に、これが商標としての役割が希薄であろうと「KONTROL」は、英語としての「CONTROL」と全く同一ではないが、称呼は「コントロール」しかありえず、ドイツ語も考え合わせると英語の「CONTROL」と同一の観念が容易に生じるから、社会通念上同一の商標である。
したがって、本件商標は、使用権者が本件取消審判の請求の登録日(平成17年6月1日)前3年以内、継続的に本件商標と社会通念上同一性のある商標を、本件商標の指定商品に使用していることは明白である。
被請求人は、乙第1号証ないし乙第10号証を提出し、本件商標を「スポーツウェア」の範疇の商品であって、これは本件商標の指定商品中の運動用特殊衣服、被服又はそのいずれにも属する商品に使用している旨主張している。
そこで、被請求人の提出に係る前記証拠についてみるに、乙第6号証及び乙第7号証の商品カタログには、「ボディバランスを整え、運動能力を高めるために、2種類の素材を融合。」という項目で「本格的なスポーツ・トレーニングをするための必要条件として、『神経・筋協調性』、『柔軟性』、『筋力』、『関節可動域』の4つが挙げられる。この中でも特に重要なのが、スポーツ傷害と深く関わる。『神経・筋協調性』と『柔軟性』の2つ。これらの“ボディバランス”を整えるウェアがKappa 4DM。」と説明されており、他に「スポーツ傷害の予防と再発防止を追求した、独自のサポートシステム。」、「素材革命が、アスリートに新たな快適性をもたらす。ドライ&コンフォート・ウェア。」等の項目が挙げられそれぞれ説明されている。そして、乙第8号証ないし乙第10号証の商品カタログについても、前記証拠と同様の内容が記載されている。
そうすると、乙第6号証ないし乙第10号証の商品カタログに掲載されている商品は、陸上競技における運動機能を高めるために設計、製造されたものであり、陸上競技者が練習或いは試合中に特に着用するといえるものであって、商品「運動用特殊衣服」の範疇に属するものとみるのが相当であるから、その商品は、取消請求に係る商品の範疇に属するものとはいい得ない。
また、乙第1号証は、被請求人と「株式会社フェニックス」(以下「使用権者」という。)の間の商標使用許諾契約書である。乙第3号証ないし乙第5号証は、商品の写真、商品を包むパッケージの写真及び商品に同封されている「お客様登録ハガキ」をそれぞれ示すにすぎない。
さらに、被請求人は、本件商標を請求に係る商品に使用していたことについて、前記乙第1号証ないし乙第10号証のほか、何等立証していない。
してみれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用については認められるとしても、被請求人が提出したいずれの証拠も本件商標がその請求に係る商品について、被請求人及び使用権者により使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人及び使用権者により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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