sokuhyo

Trademark Appeal Case

記号「×」の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10800(T2004−10800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PETPET」の文字を標準文字により書してなり、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載とおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2002年3月22日及び2002年6月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年7月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成15年9月11日付け手続補正書により、第16類「紙類,トレーディングカード,封筒・グリーティングカード・通知状用カード・ノートブック・剥ぎ取り式ノート・便せん・メッセージカード・ラベル(布製のものを除く。)・ステッカー・その他の文房具類,ポスター・書籍・パンフレット・その他の印刷物,製図用具,紙製幼児用おしめ,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製ハンカチ,荷札,写真」、第25類「シャツ・ティーシャツ・スウェットシャツ・セーター・ブラウス・タンクトップ・アンダーシャツ・ジャケット・コート・ドレス・スカート・ショーツ・パンツ・ズボン・ジーンズ製の被服・オーバーオール・スウェットパンツ・下着・ボクサーショーツ・ブリーフ・パンティー・水泳着・水着・ナイトシャツ・ローブ・ナイトガウン・パジャマ・レギンス・幼児用衣服・よだれかけ・子供服・帽子・バイザー・衣服用フード・その他の被服,短靴・ブーツ・アスレチック用靴・スリッパ・その他の履物,ヘッドバンド・リストバンド・その他の運動用特殊衣服,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊靴」、第28類「おもちゃ,ゲーム用具,運動用具,祝祭日用装飾品(おもちゃ),遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),人形,布製おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「グローバルコンピュータネットワークを介したインタラクティブゲームの分野における娯楽の提供,その他の娯楽の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の供覧,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4573365号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月25日登録出願、第18類及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記2のとおり横長四角形の上からほぼ3分の2のところを罫線をもって上下に区切り、その上段に「PET×PET」、下段に「ペットバイペット」の文字を書してなるところ、それぞれの構成文字及び記号に相応し「ペットカケルペット」及び「ペットバイペット」の称呼が生ずるものとするのが相当である。

したがって、引用商標より「ペットペット」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。