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Trademark Appeal Case

指定商品の減縮と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1089(T2005−1089/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロナスタン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,写真材料」を指定商品として、平成15年10月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成18年1月25日付けの手続補正書により、第1類「電解めっき液,電解めっき液用添加剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第809800号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RONASTAR」の欧文字を横書きしてなり、2003年(平成15年)8月7日(パリ条約による優先権主張 2003年(平成15年)4月12日ドイツ連邦共和国)に国際商標登録出願され、第1類「Chemicals used in industry and science.」及び第2類「Colorants, paints, dyes, pigments and pearl lustre pigments.」を指定商品として、平成16年8月13日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第1類が削除された旨の登録(本権の登録の減縮)が平成18年6月5日にされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該国際商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品中の第1類が削除された旨の登録(本権の登録の減縮)がされているものである。

その結果、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていないものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものではなくなったから、商標法第4条第1項第11号には該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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