結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3441(T2005−3441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UniversalArray」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『あらゆる目的の』『自在の』等の意を有する英語『Universal』の文字と、『配列』等の意を有する英語『Array』の文字とを標準文字で書してなるが、このようなものをその指定商品及び指定役務中、第9類の商品及び『建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与』に使用しても、需要者・取引者が何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「UniversalArray」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に書されており、しかも、これより生ずると認められる「ユニバーサルアレイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「Universal」の文字部分が、「一般的な、自在の」等を意味する英語であって、「Array」の文字が「配列」を意味する英語であるとしても、「UniversalArray」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如く「あらゆる目的の配列」の意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりか、これが特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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