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Trademark Appeal Case

指定商品類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21677(T2005−21677/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年11月10日付け及び同18年6月5日付けの手続補正書によって、最終的に、第28類「パチンコ器具,ピンボール器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用品,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2714911号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年4月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3324818号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、「ICE」の欧文字と「アイス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年8月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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