結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7337(T2005−7337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「飛鳥」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年7月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1367472号商標(以下「引用商標」という。)は、上段に「飛蝶」の文字と下段に「ひちょう」の文字を毛筆風に横書きしてなり、昭和50年7月29日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録がされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「飛鳥」の文字を書してなるところ、例えば、「飛鳥時代」、「飛鳥文化」等の一般に広く親しまれている語の読み方に照らせば、本願商標からは、「アスカ」の称呼が生ずるものとみるのが相当であり、「奈良盆地南部の一地方」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「飛蝶」と「ひちょう」の文字よりなるところ、下段の平仮名文字が上段の文字の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、引用商標からは、該平仮名文字に相応して、「ヒチョウ」の称呼を生ずるものである。また、これよりは、「飛んでいる蝶」の観念を生ずるものである。
そして、両商標は外観においても明らかに相違するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念の何れについても類似しない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標から「ヒチョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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