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Trademark Appeal Case

不使用取消の正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30947号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2516065号商標の指定商品中「電子計算機[中央処理装置およびその周辺搬器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープを含む)]その他の電子応用機械器具」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2516065号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ECCO」の文字を書してなり、第11類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む。)]その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月27日登録出願、同5年3月31日に登録されたものであるが、その後、該商標権は、「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む)]その他の電子応用機械器具」を指定商品とする登録第2516065号の2及びその余の商品を指定商品とする登録第2516065号の1に分割され、その登録が同11年3月8日になされ、いずれも現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む)]その他の電子応用機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中「電子計算機「中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む)]その他の電子応用機械器具」について、継続して3年以上、我が国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても、使用されていない。

従って、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、当該請求に係る指定商品についてその登録を取り消されてしかるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件商標登録について商標権分割登録を現在申請中であるから、本件審判の開始を当該分割登録後とするよう求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、商標権分割登録申請書及び商標権分割証書の各写しを提出した。

被請求人は、本商標権の指定商品のうち、請求人の請求に係る指定商品の分割登録申請を行なっている。この分割登録申請は、当該申請が受理され当該指定商品が分割登録された後に、被請求人が請求人と交渉するためのものである。被請求人としては分割登録後の商標権を請求人に対して使用許諾する用意があるので、本件審判の開始を当該分割登録後とするよう求める。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、本件審判の請求の登録後に商標権の分割がなされ、登録第2516065号の1及び2になったものであるところ、本件審判は、「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む)]その他の電子応用機械器具」についての登録の取消を請求するものであるから、登録第2516065号の2商標の登録が本件取消審判の対象となったものである。

そこで判断するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3の如く述べるのみで、請求に係る商品についての使用の事実については、何ら主張・立証するところがない。

また、商標権の分割の登録後、既に半年を経過するも、その後の経緯について何ら説明するところもない。

したがって、登録第2516065号の2商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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