結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9532(T2004−9532/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「比重トラップ」の文字を標準文字で書してなり、第7類「トラップ」を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成15年11月25日付け手続補正書により、第7類「スチームトラップ,エアトラップ,ガストラップ,オイルトラップ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『比重トラップ』の文字を書してなるところ、その構成中『比重』の文字は、『物質の密度と水の密度との比』を意味する語であり、また、『トラップ』の文字は、『水・蒸気・泥など不要物を除去する装置』の意味を有する語であって、近時、排水に含まれる油分をそのまま流さないように槽を設け、そこで水と油を比重差で分離し溜めておく装置が販売されていることから、本願商標を補正後の指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、『比重差を利用したスチームトラップ,比重差を利用したエアトラップ,比重差を利用したガストラップ,比重差を利用したオイルトラップ』であること、すなわち、商品の品質表示として認識するに止まるといえるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、これを前記に照応する商品以外の商品について使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成中、「比重」及び「トラップ」の文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、これらを結合させた「比重トラップ」の文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は見出し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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