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Trademark Appeal Case

目の図形商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12767(T2005−12767/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年8月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年4月20日付け提出の手続補正書において、第5類「眼科用剤,眼帯」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、目の断面図と光線を未だ特殊とも認められない方法で表示してなるところ、当初平行な光線は、角膜を通過し、虹彩、水晶体と進むにしたがって、狭まって表されているものと認められる。そして、医薬品を取り扱う業界において、身体の一部の図形を商品の用途表示として使用することは少なくないから、本願商標を、例えば、眼科用剤について使用するときは、単に前記商品が目に使用する商品であること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤、青及び青緑色を背景色として、目の構造の断面図をモチーフにした図形を白色で描き、左部から帯状に伸び、該断面図と交差し、徐々に狭まっていく薄い白色部分よりなるところ、これが直ちに原審説示のような意味合いを理解させ、特定の商品の用途、品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いというべきである。

そして、本願の指定商品は、上記のとおり「眼科用剤,眼帯」に補正され、これとの関係からして、本願商標を付した商品が眼科用であるとの点を暗示させる場合があり得るとしても、その商品の用途、品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解し把握されるとするのは困難であるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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