結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15907(T2004−15907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パテントマップくん」の文字を標準文字で書してなり、第9類「特許情報解析および特許マップ作成用の電子計算機用プログラム(電気通信回路を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品とし、平成10年7月31日に登録出願された商願平10―64906に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4251185号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パテントマップ」の片仮名文字と「PATENT MAP」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年11月7日登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク」、第16類「雑誌,書籍,新聞」を指定商品として同11年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「パテントマップくん」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、「くん」の文字が、愛称として名前の後に付けられるものであり、該文字部分が識別力を有しない場合があるとしても、本願商標の構成中、「パテントマップ」の文字部分は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「特許情報を目的に応じて抽出、加工し、視覚的に理解できるように図表化したもの」を意味する語として使用されているものであって、該文字部分のみでは、自他商品の識別力が弱い語であるというのが相当であるから、本願商標は、「パテントマップくん」の構成文字全体によって自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握される、擬人化された愛称的な要素のある一種の造語とみるのが自然である。
また、請求人(出願人)が原審及び当審において提出した証拠によれば、請求人(出願人)が本願商標をその指定商品について使用している事実も認められるところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パテントマップクン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「パテントマップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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