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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3137(T2006−3137/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRIENDLY AVE.」と「FRIENDLY AVENUE」の欧文字を上下二段に書してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年10月19日付け、同年10月20日付け及び同18年2月20日付けの手続補正書によって、最終的に、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1294440号商標は、「FRIENDLY」の文字を書してなり、昭和49年10月2日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年8月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4853157号商標は、「触れん取り―」(「触」と「取」の文字上に、それぞれ小さく「ふ」と「ど」の平仮名が付されている)の文字を書してなり、平成16年8月6日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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