結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19423(T2004−19423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成15年11月12日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、赤色で丸みをもった図形の中心より下に、『と殺直後の豚枝肉の脂肪が硬くしまり良質のもの』の意味合いである『もちぶた』の文字と、その上に『もちぶた』の文字の4分の1の大きさで『日本製の豚』の意味合いである『和豚』の文字を白抜きしてなるものであって、未だ普通に用いられる域を脱しない表現手法を用いて表示したものと認められるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色円形内に「和豚」の文字と「もちぶた」の文字を白抜き文字で2段に書してなるものである。
そして、その構成中「もちぶた」の文字が、たとえ、「もちのようなやわらかい豚」程の意味を暗示させるものであるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
さらに、本願商標は、請求人(出願人)が生産から流通までの一貫したシステムで管理している豚肉、豚肉製品の銘柄として知られているものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、請求人(出願人)の商品を表すものと認識し把握するとみるのが相当であって、十分に自他商品の識別力を有するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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