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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5016(T2005−5016/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEWVON」の欧文字と「ニューボン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第22類及び第23類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年6月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年3月24日付けの手続補正書によって、第23類「糸」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4235498号商標(以下「引用商標」という。)は、「ボン」の片仮名文字と「bon」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年2月10日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NEWVON」と「ニューボン」の文字を上下二段に書してなるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ニューボン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「NEW」及び「ニュー」の各文字が「新しい」等の意を表す語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ニューボン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ボン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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