結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年11月29日付け手続補正書により第19類「ゴム製の荷重支持板及びその固定部材とゴムバッファ及びその固定部材から構成されたゴム製の橋梁用支承材」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ボイラー・機械保険では北米最大の『HSB Group,Inc.』の著名な略称である『HSB』の文字を表してなり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「H」と「B」の文字の間には、「S」とおぼしき図形を配し、外観上まとまりよく表されているものである。
そして、職権をもって調査するも、「HSB」が、原審で説示する法人の著名な略称として、本願の指定商品の需要者を含め一般に知られていると認めるに足りる事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、これを理由に商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令に定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。