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Trademark Appeal Case

「エース」の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−906(T2004−906/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デキシー」の片仮名文字と「DEXY」の欧文字とを二段に併記してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,生理用パンティ,生理用ナプキン,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,防虫紙」を指定商品として、平成15年3月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年11月14日付け提出の手続補正書によって、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,生理用パンティ,生理用ナプキン,失禁用おしめ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1798910号商標(以下「引用商標」という。)は、「デキシーエース」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年2月4日に登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

そして、平成18年4月19日に、指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」ほか、第1類、第2類、第3類、第4類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デキシー」の片仮名文字と「DEXY」の欧文字を二段に併記してなるところ、これからは、その構成文字に相応して「デキシー」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、「デキシーエース」の片仮名文字よりなるところ、その構成中「エース」の文字は、商品の品質等が「優れたもの」「一流のもの」等であることを意味する誇称表示として、しばしば使用されるばかりでなく、商品「薬剤」の分野においては、例えば、「ベンザ」と「ベンザエース」(武田薬品工業株式会社)、「パブロン」と「パブロンエース」(大正製薬株式会社)、「エスタックイブ」と「エスタックイブエース」(エスエス製薬株式会社)のように、従前商品に改良を加えた製品であることを区別し示すものとして、当該商標に「エース」の文字(語)を付加して、使用されることが少なくないものである。

してみれば、本願商標構成中の「エース」の文字自体は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものでり、自他商品の識別標識としての機能を有するのは、「デキシー」の文字部分であるというのが相当であるから、引用商標からは、その構成文字全体に相応して「デキシーエース」の称呼が生ずるとともに、「デキシー」の称呼をも生ずるものというべきである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「デキシー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、観念においては、ともに造語であって比較することができず、外観においては相違するとしても、両者は、互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願指定商品中には、上述のとおり、引用商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品が含まれている。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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