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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30461(T2005−30461/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第777271号商標(以下「本件商標」という。)は、「愛光」の文字を縦書きしてなり、昭和41年5月15日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同43年4月8日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録は平成17年5月16日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「文房具類」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品である「旧第25類 文房具類」について、本件商標の商標権者であるマルジン株式会社によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見出せない。加えて、商標登録原簿上において、通常使用権および専用使用権の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない。

したがって、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標は、その指定商品中「旧第25類 文房具類」についての登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、商標の使用を示す事実を証明する証拠として提出した乙第1号証ないし乙第23号証によって、本件商標が、その指定商品「文房具類」について継続して3年以上日本国内において、被請求人または使用権者のいずれかによって使用していることが立証されている旨述べている。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証によれば、商標権者である被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品「文房具類」に含まれるというべき商品「封筒」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認めることができる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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