結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31333(T2005−31333/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4115249号商標(以下「本件商標」という。)は、「ティアラ」の片仮名文字及び「TIARA」の欧文字を二段に書してなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,パッケージデザインの考案・その他のデザインの考案(「頭飾品のデザインの考案」を除く。),衣服の貸与」を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定役務中、『美容、理容』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定役務中の『美容、理容』について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
(1)乙第1号証は、本件商標権者と「美容室Tiara」の代表者である平野美佐(以下「通常使用権者」という。)との間で平成13年1月1日に締結した商標権使用許諾契約書の写しである。本契約書によれば、本件商標権者である株式会社とうかい企画は、通常使用権者に対し、本件商標を愛知県内において、「美容、理容、写真の撮影、衣服の貸与」の役務について、平成13年1月1日より本件商標権の登録期間満了まで使用することを許諾していることが明らかである。
乙第2号証は、通常使用権者である平野美佐の美容師免許証の写しである。同号証に示すように通常使用権者は、平成6年9月1日に美容師の免許を取得し、「美容室Tiara」を経営している。
乙第3号証は、「美容室Tiara」の店舗の外観を撮影した写真であり、店舗入り口外側の上方には、左横書きの「美容室」の漢字の下に大きく「Tiara」の文字を配した横長の壁面看板が、また、店舗の正面左側の外壁には同じく左横書きの「美容室」の漢字の下に「Tiara」の欧文字を図形の上に配した縦長の突き出し看板が取り付けられている。
乙第4号証は、店舗入り口外側の上方の壁面看板を撮影した写真であり、また、乙第5号証は、店舗正面左側の外壁に取り付けられた突き出し看板の写真である。
乙第6号証は、店舗入り口外側に載置されたスタンド看板を撮影した写真であって、カット、パーマなどの美容コースと料金が記されているとともに、看板の右肩には「Tiara」の文字が付されている。
これら乙第3号証ないし乙第6号証は、平成17年11月24日に本件商標権者の代表者である北原裕一が撮影したものである。
また、乙第7号証は、通常使用権者が「美容室 Tiara」の営業を開始した当時から顧客に対して配布している二つ折りのサービスカードであって、当該カードを折った際の第1面の中央には、「Tiara」の文字が大きく配されており、また、左上には、「美容室」の漢字が付されている。
乙第8号証は、平成17年6月に発行された「NTT西日本職業別タウンページ 名古屋中南部版」の表紙及び美容院の項目が記載されている第832頁の写しである。当該頁の最右欄には、「美容室 Tiara」が店舗の電話番号及び住所と共に掲載され、また、その表紙には、「掲載情報は2005.3.2現在」と示され、通常使用権者が「Tiara」の商標を「美容、理容」について、少なくとも本件審判請求の予告登録日の前3年以内である平成17年3月時点で使用していたことを証明するものである。
(2)本件商標と使用商標
本件商標は、片仮名文字「ティアラ」と欧文字「TIARA」を左横書きにし二段に併記した商標である。これに対し、通常使用権者の使用にかかる商標は、乙第3号証ないし乙第7号証に示すように、若干デザイン化した「Tiara」の欧文字からなる商標であるが、これらの証拠に示す商標の使用は、社会通念上同一性を有すると認められる範囲の使用である。
(3)以上のように、本件商標は、通常使用権者により、その指定役務中「美容、理容」について本件審判の請求の登録日3年以内である平成17年3月より日本国内において継続して使用されており、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消されるべきものではない。
乙第1号証ないし乙第8号証によれば、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録(平成17年11月21日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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