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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11701(T2005−11701/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「食器洗い用洗剤,その他の洗剤,その他のせっけん類」を指定商品として、平成13年6月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2221773号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DON」の文字と「ドン」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和62年12月7日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年4月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成に照らし、「ウルトラドーンフレッシュエスケープス」、「ドーン」、「フレッシュエスケープス」、「ウルトラドーン」、「ドーンフレッシュエスケープス」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ドン」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標より生ずる「ドーン」の称呼と引用商標より生ずる「ドン」の称呼とを比較するに、両者は、「ド」、「ン」の音を共通にし、語頭に位置する「ド」の音に長音を伴うか否かに差異を有するところ、前者は、ゆったりと、やや間延びした感じで「ドーン」と称呼されるのに対し、後者は、簡潔に「ドン」と称呼されるものである。

そして、両称呼は、共に、短い音構成よりなるものである上に、「DAWN」の文字が、「夜明け、あけぼの」等を、また、「DON」の文字が、「〜様(スペインの敬称)、首領、〜を着る、ドン(男子の名)」等を意味する英語であって、その観念は明らかに相違するものであることを合わせ考えれば、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本願商標より生ずる「ドーン」以外の称呼と引用商標より生ずる「ドン」の称呼とを比較するに、両者はその音構成、構成音数等を異にするものであり、明らかに区別できるものである。

また、本願商標と引用商標の外観・観念は、前記の構成よりみて、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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