結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17395(T2005−17395/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類に属する商品を指定商品として、平成15年12月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4084971号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年6月21日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、「ライマ コンプリチェ ラ ルーチェ」及び「RAIMA COMPLICE LA LUCE」の文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、これより生ずると認められる「ライマ コンプリチェ ラ ルーチェ」の称呼も、やや冗長であるとしても、一連に称呼できるものである。
そうすると、原審説示のように、殊更「ライマ」及び「RAIMA」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難いものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ライマ コンプリチェ ラ ルーチェ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分より、「ライマ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より単に「ライマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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